総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2024年10月のお仕事カレンダー
日付 1ヶ月の所定
10月1日(火) 大学生への採用内定の通知開始
■参考リンク:内閣官房「2024年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請
10月1日(火)

10月7日(月)
全国労働衛生週間
■参考リンク:厚生労働省「令和6年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
10月1日(火)

10月31日(木)
年次有給休暇取得促進期間
■参考リンク:厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト
10月1日(火)

10月31日(木)
高年齢者就業支援月間
■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「イベント・啓発活動(高齢者雇用)
10月10日(木) 9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
10月31日(木) 9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付
 10月31日(木)  継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合
■参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付
10月31日(木)  労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき

[トピックス]
[1]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります

 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
■参考リンク:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧
[2]51人以上の企業への社会保険適用拡大
 現在、厚生年金保険の被保険者が101人以上の企業に勤務するパート・アルバイトで、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上などの条件に該当した場合は、社会保険に加入しなければなりませんが、2024年10月1日より、101人以上という要件が、51人以上という要件へと適用拡大されます。
■参考リンク:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト

[今月のアクション]
[1]年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を行うようにしましょう。

[2]定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。
■参考リンク:日本年金機構「定時決定

[3]健康保険の被扶養者の資格確認調査
 年に1度、健康保険の被扶養者が要件を正しく満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では10月から11月にこの調査が行われます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。
■参考リンク:全国健康保険協会「事業主・加入者のみなさまへ「令和6年度被扶養者資格再確認について」

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